NPO法人PEGドクターズネットワーク 定款
第1章 総則
(名称)- 第1条
- この法人は、特定非営利活動法人PEGドクターズネットワークという。
登記上は、特定非営利活動法人ペグドクターズネットワークといい、略称はPDNとする。
- 第2条
- この法人は、事務所を東京都中央区八丁堀3丁目22番9号に置く。
- 第3条
- この法人は、不特定かつ多数のものに対して、経皮内視鏡的胃ろう造設術(以下PEGという)に関する情報を、関連する医療情報とともに提供することを目的とする。
- 第4条
- この法人は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。
保健、医療または福祉の増進を図る活動
- 第5条
- この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として、次の事業を行う。
(1)医療情報のホームページ開設事業
(2)図書・ビデオ等の製作および頒布
(3)医療研修会の開催および運営
第2章 会員
(種別)- 第6条
- この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という)上の社員とする。
(1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人
(2)賛助会員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体
- 第7条
- 正会員および賛助会員の入会について、特に条件は定めない。
- 2
- 会員として入会しようとするものは、別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとする。
- 3
- 理事長は、前項の申し込みがあったとき、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
- 4
- 理事長は、第3項の入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。 (入会金および会費)
- 第8条
- 正会員は、理事会において別に定める入会金および会費を納入しなければならない。
- 第9条
- 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退会届を提出したとき
(2)本人が死亡したとき、もしくは失踪宣告を受けたとき、または賛助会員である団体が消滅したとき
(3)継続して2年以上会費を滞納したとき
(4)除名されたとき
- 第10条
- 会員は、別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
- 第11条
- 会員が次の各号の一に該当する場合は、総会の決議により、これを除名することができる。
(1)この定款等に違反したとき
(2)この法人の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき
- 第12条
- 納入済の入会金、会費その他の拠出金品は、返還しない。
第3章 役員
(種別および定数)- 第13条
- この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 20名以上
(2)常任理事 3名以上
(3)監事 2名以上 - 2
- 常任理事のうち1名を理事長、2名以上を副理事長とする。 (選任等)
- 第14条
- 理事、常任理事および監事は、総会において選任する。
- 2
- 理事長および副理事長は、常任理事の互選とする。
- 3
- 役員のうちに、それぞれの役員についてその配偶者もしくは三親等以内の親族が1名を超えて含まれ、また当該役員とその配偶者もしくは 三親等以内の親族が役員総数の3分の1を超えて含まれることは許されない。
- 4
- 法第20条各号のいずれかに該当する者は、この法人の役員になることができない。
- 5
- 監事は、理事、常任理事またはこの法人の職員を兼ねてはいけない。
- 第15条
- 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
- 2
- 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき、また理事長が欠けたときは、その職務を代行する。
- 3
- 理事は、理事会を構成し、この定款の定めおよび総会または理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行・監督する。
- 4
- 常任理事は、常任理事会を構成し、この定款の定めおよび総会または理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
- 5
- 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)理事の業務執行の状況を監査すること
(2)この法人の財産の状況を監査すること
(3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務または財産に関し不正の行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合 には、これを総会または所轄庁に報告すること
(4)前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること
(5)理事の業務執行の状況またはこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べること
- 第16条
- 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
- 2
- 補欠のため、また増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者または現任者の任期の残存期間と同一とする。
- 3
- 役員は、辞任または任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
- 第17条
- 理事または監事のうち、その定数の5分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
- 第18条
- 役員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを解任することができる。
(1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えられないと認められるとき
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき - 2
- 前号の規定により役員を解任しようとする場合には、議決の前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。 (報酬等)
- 第19条
- 役員は、その総数の3分の1以下の範囲で報酬を受けることができる。
- 2
- 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる
- 3
- 前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
第4章 総会、理事会および常任理事会
(種別)- 第20条
- この法人の会議は、総会、理事会および常任理事会の3種とする。
- 2
- 総会は、通常総会および臨時総会とする。 (総会の構成)
- 第21条
- 総会は、正会員をもって構成する。
- 第22条
- 総会は、以下の事項について議決する。
(1)定款の変更
(2)解散および合併
(3)事業計画および収支決算の承認
(4)事業報告および収支決算の承認
(5)役員の選任または解任
(6)借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除き、第49条において同じ)その他新たな義務の負担および権利の放棄
(7)事務局の組織および運営
(8)その他運営に関する重要事項
- 第23条
- 通常総会は、毎年1回開催する。
- 2
- 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき
(2)社員総数の10分の1以上のものから、会議の目的を記載した書面により招集の請求があったとき
(3)監事が第15条第4項第4号の規定に基づいて招集するとき
- 第24条
- 総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、理事長が招集する。
- 2
- 理事長は、前条第2項第1号および第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなけれぱならな い。
- 3
- 総会を招集する場合には、会議の日時、場所、目的および審議事項を記載した書面により、開催の日の少なくとも10日前までに通知しな ければならない。
- 第25条
- 総会の議長は、その総会に出席した社員の中から選出する。
- 第26条
- 総会は、総社員数の3分の1以上の出席がなけれぱ、開会することはできない。
- 第27条
- 総会における議決事項は、第24条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
- 2
- 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した社員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
- 第28条
- 各社員の表決権は平等なものとする。
- 2
- やむを得ない理由により総会に出席できない社員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、または他の社員を代理人 として表決を委任することができる。
- 3
- 前項の規定により表決した社員は、前条および前々条の規定の適用については出席したものとみなす。
- 4
- 総会の議決について、特別の利害関係を有する社員は、その議事の議決に加わることができない。
- 第29条
- 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時および場所
(2)社員総数および出席者数(書面表決者または表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要および議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項 - 2
- 議事録には、議長および総会において選任された議事録署名人2名が、記名押印または署名しなければならない。
(理事会の構成)
- 第30条
- 理事会は、理事をもって構成する。
- 第31条
- 理事会は、この定款で別に定める事項のほか、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
- 第32条
- 理事会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき
(2)理事総数の5分の1以上から理事会の目的である事項を記載した書面により招集の講求があったとき
- 第33条
- 理事会は、理事長が招集する。
- 2
- 理事長は、前条第2号の場合にはその日から10日以内に理事会を招集しなければならない。
- 3
- 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的および審議事項を記載した書面により、開催の日の少なくとも3日前までに通知しなければならない。
- 第34条
- 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。
- 第35条
- 理事会における議決事項は、第33条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
- 2
- 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
- 第36条
- 各理事の表決権は、平等なものとする。
- 2
- やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
- 3
- 前項の規定により表決した理事は、前条および次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
- 4
- 理事会の議決について特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
- 第37条
- 理事会の議題については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時および場所
(2)理事総数、出席者数および出席者氏名(書面表決者にあってはその旨を付記する)
(3)審議事頂
(4)議事の経過の概要および議決の結果 - 2
- 議事録には、議長および出席した理事全員が記名押印または署名しなければならない。
- 第38条
- 常任理事会は常任理事をもって構成し、その権能、開催、招集、議長、表決権および議事録については第31条から第37条までの規定を準用する。
第5章 資産および会計
- 第39条
- この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された資産
(2)入会金および会費
(3)事業の収入
(4)寄付金品
(5)財産から生じる収入
(6)その他の収入
- 第40条
- この法人の資産は、特定非営利活動に係わる事業に関する資産とする。
- 第41条
- この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は理事会の議決を経て理事長が別に定める。
- 第42条
- この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行わなければならない。
- 第43条
- この法人の会計は、次のとおりとする。
(1)特定非営利活動に係わる事業の会計
- 第44条
- この法人の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
- 第45条
- この法人の事業計画およびこれに伴う収支予算は、毎事業年度ごとに理事長が作成し、理事会の議決、及びび総会の議決を経なければならない。
- 第46条
- 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
- 2
- 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
- 第47条
- 予算超過または予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
- 2
- 予備費を支出するときは、理事会の議決を経なければならない。
- 第48条
- 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の追加または更正をすることができる。
- 2
- 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
- 第50条
- 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、または権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。
第6章 定款の変更、解散および合併
(定款の変更)- 第51条
- この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した社員の3分の2以上の多数による議決を経る、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。
- 第52条
- この法人は、次に掲げる事由により解敵する。
(1)総会の決議
(2)目的とする特定非営利活動に係わる事業の不能
(3)社員の欠亡
(4)合併
(5)破産
(6)所轄庁による設立の認証の取消し - 2
- 前項第1号の事由により解散するときは、社員総数の3分の2以上の承諾を得なければならない。
- 3
- 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。 (残余財産の帰属)
- 第53条
- この法人が解散(合併または破産による解散を除く)したときに残存する財産は、国に譲渡するものとする。
- 第54条
- この法人が合併しようとするときは、総会において社員総数の3分の2以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
第7章 公告の方法
(公告の方法)- 第55条
- この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。
第8章 事務局
(事務局の設置)- 第56条
- この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
- 2
- 事務局には、事務局長および必要な職員をおく。
- 第57条
- 事務局長および職員の任免は、理事長が行う。
- 第58条
- 事務局の組織および運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
第9章 雑則
(細則)- 第59条
- この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。
付記
1.平成13年9月14日 第2章 第6条を一部改正
2.平成21年1月20日 第3章 第13条他、および第4章 第20条他を一部改正
3.平成21年8月 5日 第1章 第2条、事務所住所を改正



